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確定申告以外に介護で返ってくるお金は?

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img_20180220_1844411317713460.jpg高額介護サービス費支給制度

介護サービスは基本的には1割(2割)負担で利用することができるわけですが、1割といっても家計を圧迫する場合があります。例えば、仮に要介護5であれば、介護サービスをいっぱいいっぱい使用すると自己負担額は36,000円と高額になります。国民年金受給者の場合、受け取れる年金は満額でも月65,000円ほどですから、家計には負担になります。このような負担の軽減のため、所得段階ごとに上限額が設けられています。例えば、年間収入が80万円以下のため住民税が非課税になり、介護サービスの自己負担額は15,000円になります。一般的な家庭、つまり世帯のどなたかが 市区町村民税を課税されて いる場合は、以前は37,200円の上限額でしたが、平成29年8月から44,400円に変わっています。つまり、所得段階に応じて、介護サービスの自己負担の上限額が設けられており、それを越える分は申請すれば戻ってくるのです。

高額療養費制度

これは1か月に使った医療費が一定額を超えると払い戻される制度です。年齢や所得によって限度額が違います。70歳以上の住民税非課税世帯で年間の収入が年金のみの80万以下なら、通院費と入院費を合算した合計負担上限額は、月15,000円となります。世帯換算ですので、夫婦で医療費と入院費が必要になった場合でも安心です。通院費だけの出費なら、一人あたりの負担上限額は月8000円になります。

高額医療・高額介護合算療養費制度

 

介護サービス費と医療費の合計が上限額を越えると、越えた分が戻ってくる制度が別にあります。つまり介護保険と医療保険の両方での自己負担額があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。こちらも所得区分によって上限額が設けられています。後期高齢者医療制度と介護保険の両方での額の合算が、現役並み所得者なら67万円、一般世帯なら56万円、低所得者Ⅱなら31万円、低所得者Ⅰなら19万円を越える分が戻ってきます。世帯での計算になりますので、夫婦での合計額が上限額を上回れば、その差額が帰ってきます。

上記3つの制度はすべて申請方式

上記の3つの制度の上限額を越えれば、該当者には行政から案内が届きます。しかしながら、記入して提出しない限りは、上限額を越える額は戻ってきません。高齢者だけで暮らしている世帯や、認知症の人がいる世帯では、介護者が気を付けていないと申請用紙がどこかにいってしまう可能性があります。医療費も介護費もそれぞれの広域連合で管理されている場合が多いです。自分の世帯や労親の世帯が該当するかわからない場合は、役所の福祉課を通じて広域連合などの該当の窓口を教えてもらいましょう。窓口に問い合わせる場合は医療証や介護保険証を手元に用意しておくと話が早いでしょう。介護もおむつ代等何かとお金がかかるもの。申請して返ってくるものは、速やかに申請しておくことが介護費用を抑えるうえで重要ですね。

 

 

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