認知症なら精神障害者福祉手帳がとれる
認知症で、役所の福祉課で所定の診断書をもらい、認知症外来の主治医に診断書を書いてもらえば、多くの場合、精神障害者福祉手帳をとることができます。私の祖母はこれをとって、障害者控除が継続して受けられ、住民税が課税だったのが、非課税扱いに変わりました。そのため、過去5年にさかのぼった分の税金の差額が帰ってきました。
精神障害者福祉手帳をとらなくても障害者控除は受けられる
障害者控除は障害者手帳がなくても、介護保険制度の要介護認定の要介護をとっているだけでも対象になります。つまり、高齢福祉課で介護保険の要介護度が書かれた介護保険証を提示するだけで、その障害者控除の対象者になるという証明書を出してもらえるんです。ケアマネージャーからそのことは介護認定を始めて受けたときから聞いていたんですが、当初はなかなか忙しくて、役所へ足を運べませんでした。ここ数年、少し時間に余裕ができたので、証明書を取りにいって、多額の金額が返ってくることになったので、驚いたんです。
大阪で老人医療(障害者医療)が拡充
初めはうちも介護保険の要介護というだけで精神障害者の手帳はとらずに、障害者控除のみを受けていました。あまりに多く税金が戻ってきたので、精神障害者福祉手帳も申請することにしたんです。大阪では老人医療と呼ばれる障害者医療の制度があります。他の市町村では老人医療という呼び名の制度はないようです。同じような制度は市町村によってはあるのかもしれません。今回、その老人医療(障害者医療)が拡充になり、これまでは対象にならなかった精神障害者福祉手帳1級の人が対象になるという通知がきました。祖母が精神障害者福祉手帳の1級なので、老人医療(障害者医療)が拡充し、医療費が安くなるから申請するようにとの通知書が来ました。どれくらい安くなるのかというと、月の中で1日目は300円と同じなのですが、福祉医療適応前だど、2日目は2000円なのが、500円になります、3日目も1000円なのが500円になるというぐらいに、500円または300円くらいの額ですむんです。子どもの医療費みたいに安いですね。精神障害者手帳1級となると、徘徊しているのではないか、言葉がはなせないのではないか、家族がわからなくなっているのではないかと思うかもしれませんが、祖母はまだそのようなことはなくある程度は会話もできますし、家族も近い人ならわかります。精神科等の主治医の書き方次第で結果は変わってくるだろうと思われます。