確定申告した分だけではない
確定申告は、5年さかのぼることができるので、祖母の場合、要介護3というだけで、障害者控除対象になり、申告した分だけでも結構な額が戻りました。住民税課税だったのが、非課税扱いになったからです。
高額療養費も返ってくる
高額療養費という制度があり、医療費が高額になると、返ってくるというしくみがあります。所得に応じて上限が決まっているのですが、祖母の場合、非課税扱いになったことで、上限額が下がり、差額がまた5年分返ってきたんです。
高額介護サービス費もさらに返ってくる
高額介護サービス費は、デイサービス等の介護サービス費が高額になった時に所得に応じて、費用が返ってくるというものです。これも同じく、課税、非課税等で上限額が変わってきます。そのため、非課税扱いに変わった祖母はこの費用も5年分返ってきたんです。
確定申告の窓口で
課税の人が障害者控除を受けるほうが、申告しがいがあるかもしれません。所得の段階は人それぞれですので、確定申告の窓口で聞いてみるのがいいでしょう。
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