障害者手帳を持っていなくても要介護なら障害者控除が受けられる
障害者の障害の種類には、身体障害者、精神障害者などがありますが、介護保険の要介護認定を受けていれば、身体の日常生活自立度(障害高齢者の自立度)、認知症高齢者の自立度を身体障害者や知的障害者の状態に照らし合わせ、障害者控除の対象者と認められます。
障害者控除には2つの区分がある
障害者控除には、障害者控除と特別障害者控除と2つの区分があります。障害者手帳を持っていなくても、介護保険の要介護を障害者の障害の程度に照らし合わせるようにして、障害者控除の対象者に認定する形になります。簡単にいうと、身体的にも知的にも軽いほうが障害者控除、重いほうが特別障害者控除になります。
認知症だけでも認められる
例えば、うちの祖母は、杖をついて歩く程度で身体の障害は軽く、中等度の認知症なんです。介護度は当時、(3年前)要介護3だったんですが、障害者控除の対象者と認められました。認められるというより、その場で即発行してもらえました。このような情報はケアマネジャーから教わりましたが、私もなかなか、高齢福祉課には足を運べなかったんです。余裕ができたときに、福祉課で障害者控除対象者の証明をもらい、確定申告に行って多くの税金が返ってきて驚きました。住民税課税だった祖母は住民税非課税扱いになりました。特に課税の方は、障害者控除対象者の認定をとる甲斐があるのではないかと思います。
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